学生をねらった悪質、かつ強引な入会勧誘、物品販売の被害が多発しています。法の網の目をくぐる巧妙な手口で言葉巧みに勧誘してきます。また、成年年齢の18歳への引き下げに伴い、さまざまな契約が全て本人の責任とされてしまうことになり、解約やクーリング・オフが難しくなるケースも考えられますので、ともすれば学生生活のすべてが破壊されてしまいます。「うまい話は相手にとってうまい話」です。くれぐれも、甘い誘惑にのらないこと!
悪徳商法の被害にあったと気づいたら、まず契約を解除することです。損害を取り戻すことも重要ですが、解約が遅れると、それだけ被害が広がります。
詐欺やネット被害に巻き込まれたら、すぐに最寄りの警察に被害届を出してください。また、消費生活センターなどに相談すると良いアドバイスをしてもらえます。
消費生活センターは、悪徳商法などの消費者トラブルに対応するため、法律に基づき、交渉方法の助言やあっせんなどを行い、問題解決のための手助けをする機関です。ご相談の際は、契約書や申込書などの関係書類を用意して相談員にお伝えください。
お住いの近くにある消費生活センターなどの相談窓口につながります。
※PHS、IP電話、ひかり電話の一部は使えません。
クーリング・オフとは、不意打ちの訪問販売や電話による勧誘販売で、よく考えずに必要のない商品を契約をしたり、街で声をかけられ、断りきれずに契約した場合に、一定期間内なら無条件で消費者から一方的に契約を解除できる制度です。