大学生活について

在籍中の事故について

本学では、教育研究活動中の不慮の事故による学生の傷害に対する救済措置として、学部生は次の「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」および「学研災付帯賠償責任保険(学研賠)」に一括加入しています。
本学が一括して保険料を支払うので、各自が負担する必要はありません。

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

1. 保険が支払われる場合

本学の教育研究活動中および通学中に発生した事故によって傷害を被った場合に適用されます。(活動の種別により対象となる治療日数が異なります)事故があった場合、30日以内に保健室に届け出ること。

  • 正課中
  • 大学行事中
  • 課外活動中(大学が許可した活動)
  • 通学中・学校施設間移動中(通学経路は事前に大学に報告されたものに限る。)
  • その他(上記以外で大学施設内にいる間の傷害。ただし大学が認めた場合に限る。)
2. 保険金が支払われない場合

故意・闘争行為・自殺行為・犯罪行為・無免許運転・酒酔運転中に生じた事故・疾病・地震・噴火・津波・戦争・暴動・放射線・放射能による傷害など。

※詳細は入学時に配布した「学生教育研究災害傷害保険加入者のしおり」を参照してください。

学研災付帯賠償責任保険(学研賠)

国内において、正課・学校行事・ボランティア等での課外活動およびその往復中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりすることにより被る法律上の損害賠償を補償するものです。ただし、事故の内容により補償の対象とならない場合もあります。

※詳細は入学時に配布した「学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり」を参照してください。

公傷金

「学生教育研究災害傷害保険」に該当しない場合、大谷学園の公傷金の申請ができます。該当者は受傷後30日以内に保健室まで申し出てください。ただし、公傷金は、初診料と初回の治療費のみ対象となります。