大学生活について

悪徳商法について

甘い誘惑にのらない!

学生をねらった悪質、かつ強引な入会勧誘、物品販売の被害が多発しています。法の網の目をくぐる巧妙な手口で言葉巧みに勧誘してきます。また、成年年齢の18歳への引き下げに伴い、さまざまな契約が全て本人の責任とされてしまうことになり、解約やクーリング・オフが難しくなるケースも考えられますので、ともすれば学生生活のすべてが破壊されてしまいます。「うまい話は相手にとってうまい話」です。くれぐれも、甘い誘惑にのらないこと!

悪徳商法の主な手口

  • アポイントメントセールス
    はがきや電話で「あなたが選ばれました、プレゼントを差し上げますので取りに来てください。」などと販売目的を隠して喫茶店や事務所などに呼び出し、教材を売りつけたり、会員権の契約を強要したりするものです。
  • キャッチセールス
    駅前や路上で「アンケートに協力してください」「写真を撮らせてください」などと声をかけ、軽い気持ちで応じると喫茶店や営業所に連れて行かれ、強引に商品を買わせる方法です。
  • マルチ商法・マルチまがい商法
    「わりの良いアルバイトがあるよ」「友達を勧誘したらマージンがもらえるよ」などと誘い、会場に行くと「この商品を購入し、友人を紹介すればお金がもらえるよ」などと勧誘し、断れない状態で契約をさせるものです。このような悪質商法は、自分が被害者になるだけでなく、加害者にもなりかねません。
  • 出会い系サイトを利用したデート商法
    販売員が「出会い系サイト」で、友人や恋人募集と偽って知り合いになり、相手をだます悪質商法。恋人だと思っていた相手に勧められ、断りきれず購入してしまうケースが報告されています。
  • ワンクリック詐欺
    パソコンのWebサイトや携帯電話のメールを利用した≪ワンクリック詐欺≫が発生しています。知らないWebサイトに不用意にアクセスしてはいけません。うっかりクリックしたり、興味本位からアクセスしてしまい架空請求をされた場合は、脅し文句を真に受けて、電話やメールで連絡を絶対に取らないこと。また、サイトにアクセスすると「処理が完了した」という表示とともに「IPアドレス」「プロバイダー名」などが表示されることもありますが、これらから個人情報がわかることはないので無視してください。
  • その他
    資格商法・アンケート商法などの悪徳商法があります。

悪徳商法の被害にあったとき

悪徳商法の被害にあったと気づいたら、まず契約を解除することです。損害を取り戻すことも重要ですが、解約が遅れると、それだけ被害が広がります。
詐欺やネット被害に巻き込まれたら、すぐに最寄りの警察に被害届を出してください。また、消費生活センターなどに相談すると良いアドバイスをしてもらえます。

消費生活センターは、悪徳商法などの消費者トラブルに対応するため、法律に基づき、交渉方法の助言やあっせんなどを行い、問題解決のための手助けをする機関です。ご相談の際は、契約書や申込書などの関係書類を用意して相談員にお伝えください。

消費者ホットライン

お住いの近くにある消費生活センターなどの相談窓口につながります。
※PHS、IP電話、ひかり電話の一部は使えません。

契約解除通知(クーリング・オフ)

クーリング・オフとは、不意打ちの訪問販売や電話による勧誘販売で、よく考えずに必要のない商品を契約をしたり、街で声をかけられ、断りきれずに契約した場合に、一定期間内なら無条件で消費者から一方的に契約を解除できる制度です。